セクションアウトライン

  • 以下に、心理学部臨床心理学科で取得可能な資格に関して説明いたします。
    多くの資格が、大学で必要科目を習得するだけでは取得できず、国家試験や資格管理団体への申請などの手続きが必要です。ご注意ください。
    特に「公認心理師」は、心理学部で必要科目を習得したのち、大学院へ進学して必要科目を習得するか、実務経験プログラム*をおさめるかのいずれかの条件を満たさなければ国家試験を受験することができません。

  • ※3年生については、「ソーシャルワーク演習の登録」ページを確認してください。「ソーシャルワークの理論と方法(専門)B」の初回授業時にガイダンスがあります。

  • 心理学検定の2026年度版については、2026年4月1日以降、

    次回(第23回)の心理学検定試験の日程が判明次第、アップロードいたします。

    4月8日追記

    第23回の日程が判明しましたので、2026年度版をアップロードいたしました。

  • 2026年度入学生については、新カリキュラムとなっていますので、

    正確な情報が判明次第、改めてアップロードいたします。

    *認定心理士の資格取得について、わからないことがあればゼミ担任の先生にご確認ください。

    *申請予定の方は、各年次に履修した科目シラバス(写)をプリントアウトして、保管するようにしてください。

  •  臨床発達心理士資格は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構が定める要件を満たすことで申請・受験が可能となる、専門性の高い民間資格です。受験資格は単純ではなく、申請者の学歴・実務経験・保有資格によって分類された複数の「申請タイプ」のいずれかに該当する必要があります。

    ※ 申請要件は年度ごとに細則改定があります。必ず最新の「臨床発達心理士認定申請ガイド」を確認してください。
     

     1.受験資格(申請タイプ)

    臨床発達心理士の受験資格は、以下の5つのタイプのいずれかを満たすことが必須です。

     

    タイプ(大学院在学中または修了後3年未満)

    - 発達心理学または隣接諸科学の大学院修士課程に在学中、または修了後3年未満の者。

    - 機構指定の「指定科目」3科目(必修2科目+選択1科目)を履修。

    - 大学院で200時間以上の実習と、実習報告書の提出が必要。

     

    タイプⅡ-1(大学院修了+臨床経験3年以上)

    - 発達心理学隣接諸科学の大学院修了者。

    - 3年以上の臨床経験。

    - 必修2科目を含む指定科目3科目を履修。

     

    タイプⅡ-2(学部卒+臨床経験3年以上)

    - 発達心理学隣接諸科学の学部卒業者。

    - 3年以上の臨床経験。

    - 必要な指定科目を大学院授業または指定科目取得講習会で追加修得。

     

    タイプ(研究職)

    - 大学・研究機関において、発達心理学系領域での研究職に従事する者。

    - 指定科目の修得が必要。

     

    タイプ(公認心理師資格保有者)

    - 公認心理師資格を取得している者。

    - 指定科目は「臨床発達専門講習会」で補完可能。

     

    2.必要な実務経験(臨床経験)

    - 多くのタイプで求められるのは3年以上の臨床経験。

    - 臨床経験には、スクールカウンセラー、発達支援・療育機関、特別支援教育の教員などが該当。

     

    3.指定科目について

    - 大学院授業または指定科目取得講習会で履修。

    - 例:臨床発達心理学の基礎、専門性、認知発達とその支援、社会・情動の支援、言語発達とその支援など。

     

    4.認定心理士資格について

    - 認定心理士は受験資格の必須条件ではない。

    - ただし「発達心理学隣接諸科学の学部卒の証明」に役立つことがある。

     

    5.受験までの流れ(要約)

    1. 年度の「臨床発達心理士認定申請ガイド」を購入。

    2. 自分の申請タイプを確認。

    3. 指定科目履修と実務経験を積む。

    4. 申請書類を提出(例:2026年度は81日〜18日)。

    5. 一次審査(書類+筆記試験または事例報告)。

    6. 二次審査(口述審査)。

    7. 合格後、登録手続きを行い資格認定。

  • 児童指導員は、放課後等デイサービスや児童発達支援に配置が求められる厚生労働省が定めた職業です。

    児童指導員として働くためには、任用資格を取得する必要があります。

    1.学校教育法の規定による大学・大学院で「社会福祉学」「心理学」「教育学」「社会学」を専修する学部、学科を卒業している

    2.地方厚生局長が指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業している

    3.小中高、いずれかの教員免許を取得する

    4.幼稚園教諭の資格を取得する(2019年4月以降)

    5.「社会福祉士」、「精神保健福祉士」の資格を取得する

    6.実務経験を積んで取得する